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あ行
安全・衛生委員会 : 労働安全衛生法、同施行令、同規則に基づき、各業種ごとに常時使用労働者数に応じて最低設置義務が定められている組織。主に労働者の危険防止対策を審議するのが衛生委員会である。両方の機能を兼ね備えた安全衛生委員会として設置できる。委員の半数は労働者の代表でなければならず、毎月1回以上の開催が義務づけられている。

育児休業法 : 仕事と家庭の両立をはかるための休業制度。基本的には無だが、民間労働者の場合は雇用保険から、公務員の場合は共済組合から、休業前賃金の40%相当が支給される(ただし、概ね養育する子が1歳に達する日まで)。

一時金 : 期末手当および勤勉手当で構成され、民間の賞与・ボーナス等に相当する手当。期末手当は勤勉手当と異なり成績の反映がない。また勤勉手当は職員の勤務成績に対する報償的性格と能率給的な性格を持ち、民間企業の成績査定に相当する。

エファジャパン : 自治労の「アジア子どもの家事業」を引き継いだ国際協力団体。組合員だけでなく、一般市民などのより幅広い参加が得られるよう、2004年にNPO団体として設立し、05年に法人化された。ベトナム、ラオス、カンボジアを中心に、子どもの権利を実現するための取り組みを進めている。
 
エンパワーメント : 人や組織力が力(パワー)をつけること。ひとりが力をつけることで別の人の力になり、グループ全体の力を高めていく能力のこと。また、女性が自らのおかれた状況のなかで問題を自覚し、それを変えるために行動を起こすこと。
 
オルグ活動 : オルガナイズ(組織する)の略。職場の人に、組合の参加や、さまざまなイベント・運動への参加を促す活動のこと。
 
か行
確定(確定闘争) : 自治体の給与条例を改定させ、新賃金を確定させる取り組み。例えば、都道府県、政令指定都市の人事委員会が出す勧告に基づき労使で交渉し、決定した内容を条例で決める。勧告時期から早期決着・支払いをめざして賃金が決まるまでの取り組みのこと。
 
共闘 : 「共同闘争」の略。2つ以上の組織が共同で闘争すること。自治労も種々の課題の解決のため他の団体とともにたたかっている。公務労協、部落解放中央共闘などがある。
 
協約・協定 : 協約は、契約。個人と団体、あるいは団体相互の間の交渉や協議によって結ばれた取り決めで、協定よりも強い規定力がある。協定とは、協議して決めることや、その内容。違反を取り締まる効力まではない。地方公務員の非現業職は書面協定できるが協約締結は認められていない。地方公務員の現業・公企職は協約締結権がある。
 
組合費 : 組合員の賃金からチェックオフされ、組合の活動費に充てられる。自治労本部は、月学賃金の20/1000を基準としている。
 
公務員連絡会 : 連合官公部門の組織整備として、1992年1月連合官公部門連絡会が発足し、国営企業部会(現業)と公務員部会(非現業)を置き、公務員部会は統一交渉団体として、公務員連絡会を設置した。公務員部会および公務員連絡会構成団体は、自治労・日教組・国公連合・都市交・国税労組・税関労組などである。
 
さ行
最賃 : 最低賃金の略。
 
三六(サブロク)協定 : 労働基準法36条に基づく超過勤務に関する労使間の協定。使用者による一方的な労働時間の延長に対し、労働組合との協定という形で一定の規制を与えたもの。
 
自治研全国集会 : 自治研活動(地方自治研究活動)の全国規模の集会。現在は2年に1回の割合で行われている。
 
人事院 : 国家公務員法に基づき、公務員制度を公正かつ能率的に運用するために設けられている中央人事行政機関。人事院は、内閣の統括のもとに置かれているが、公務員制度への政治介入を避けるため、高度の独立性が保障される。
 
人事院勧告 : 国家公務員の給与、勤務時間、その他の勤務条件の改善などに関し、人事院が国会と内閣に対し行う勧告のこと。略して一般的に「人勧」(じんかん)といわれる。人勧のなかでも重要なのが給与勧告。公務員は憲法で保障された労働基本権(争議権や団体交渉権など)が制約されているため、その代償措置として人事院が公務員の給与の改定について勧告を行う。その際、公務員と民間の給与を比較し、民間の賃金との適正な均衡を確保することを基本としている(民間準拠)。
 
スト批准 : 自治労が春闘時から確定期にかけて行う産別統一ストライキについて、その指令権を自治労中央闘争委員会に委譲することについて、組合員の了承を求めるもの。
 
専従 : 組合員が自治体職員の仕事を離れて、専ら組合活動に従事すること。自治体職員としての身分のある「在籍専従」と、身分を離れた「離籍専従」に分かれる。ILO87号条約の批准に便乗した関係国内法改悪によって、在籍専従役員の在籍期間が長年にわたって5年以内に制限されてきた。しかし自治労など公務員組合の期間延長の働きかけにより、1997年3月の衆院で「地公法の一部改正」が全会一致で可決され、1997年4月1日より7年に延長された。
 
全労連・自治労連(日本自治体労働組合総連合) : 正式名称を日本自治体労働組合総連合という。地方公務員などを組織する共産党系の労働組合で、自治労とは競合関係にある。連合に加盟した自治労には加盟していられないとして、共産党系のナショナルセンターをつくるために脱退していった単組グループが中心になってつくられた。岩手、千葉、埼玉、静岡、愛知、京都、滋賀、大阪、愛媛などを中心に約20万人の組合員を組織している。自治労のように政府との交渉力ももたず、形式的な陳情にとどまっている。
 
た行
単産 : 1産業を単位として結成された労働組合の略語。産別と同じ意味として用いる。
 
単組(たんそ) : 「単位組合」の略語。自治体別(企業別)に組織された労働組合であり、上部団体に加入している。また、単組の規模が大きい場合には、下部機構として支部・分会等を持つことがある。
 
単代 : 単組代表会議の略。
 
チェックオフ : 賃金を渡す以前の段階で、その賃金から保険料や組合費等を差し引くこと。
 
ディーセントワーク : 権利が保護され、十分な収入を産み、適切な社会保護が供与された生産的で働きがいのある仕事のこと。
 
統一行動 : 労働組合、政党、市民団体などがそれぞれの団体のイデオロギー、立場などの相違をこえて要求を統一して、1つの行動をとることをいう。ただ、自治労の場合には全国統一行動として、中央本部、県本部、各単組が一斉に同じ行動を起こすことを指す場合が多い。
 
当局 : その時々の政治の枢要な地位にあること、または、その人。労働運動で「当局」というと、賃金や労働条件などの交渉をする相手方の総称。
 
は行
不当労働行為 : 使用者が労働者の団結権、団体交渉権、争議権の三権を侵害する行為。組合活動への参加を理由とする不利益待遇、組合加入を妨げる行為、団体交渉の拒否、組合結成・運営に支配介入することなどがあげられる。労働組合法7条は、不当労働行為を禁止している。

ま行 
メーデー : 毎年の5月1日、全世界の労働者が、団結の力と国際連帯の意思を示す統一行動日。1886年5月1日、アメリカ・シカゴで8時間労働制を要求するゼネストを記念し、1889年、第2インターナショナル創立大会で、毎年5月1日を8時間労働制などを要求する「国際労働示威の日」とすることを決定した。現在は社会の安定化にともない、「労働者の祭典」の色彩が強くなった。

や行
ヤマ場 : 回答指定日あるいはストライキなどの戦術配置の集中する時期を「交渉のヤマ場」という。統一闘争の強化のため、近年では要求提出からヤマ場までの間に何度かの労使交渉がもたれる傾向が強まっている。
ラスパイレス指数(ラス) : 地方自治体の職員構成(学歴別・経験年数構成)が国と同一であると仮定して、その団体の平均給与を求めたうえで、国の平均給与額を100として算出した指数。総務省は毎年自治体職員の給与水準をこのラスパイレス指数のかたちで発表している。

ら行 
労働基準法 : 略称を労基法という。本法は、労働者の人間としての生存権を保障することを原則とし、戦後の民主化政策に基づいて1947年に制定された。労基法制定の本旨は、1)労働条件に一定の最低基準を設けて、それ以下への低下を防ぐ。2)労働関係に残存する封建的慣行の除去。3)職場生活以外の使用者の支配、介入の排除。の3点からなっている。
 
労働基本権 : 憲法28条で保障された労働者の権利で「団結権」「団体交渉権」「団体行動権(争議権)」の3つに区分される。日本の公務員は「争議権」がなく、「団体交渉権」も制約されている。
 
労働協約締結権 : 労働組合と使用者との間で労働条件等について集団的協約を結ぶ権利。労組法では締結された協約の条項のうち「労働条件その他の労働者の待遇」に関する基準より低い条件を内容とする労働契約を無効とし、協約の基準どおりの内容に引き上げる効力を与えている。地公労法が適用される公企・現業職員には保障されている。
 
労働組合法 : 労働者の基本権としての団結権の保護を目的として1949年6月10日施行された法律。労働組合の資格を定め、使用者が労働者の団結の侵害、団体交渉の不当拒否などを不当労働行為として禁止している。また正当な組合活動・争議行為の刑事・民事責任の免責を定めている。

わ行 
ワーク・ライフ・バランス : 仕事をしながら充実した私生活・生き方の実現をめざす考え方。米国では80年代後半以降、企業で仕事と私生活との両立を支援する取り組みが行われ、社員の満足度と業績がともに上がったことが示された。育児休業を中心とし、女性だけを対象にした両立支援策では、男性の働き方を変えることは困難であるため、男性の働き方も含めて生活の質の向上をめざす必要がある。

鳥取市役所職員労働組合
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